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クライアントソフトウェアのみを配布する場合、サーバーでGPLライセンスソフトウェアを商業的に使用できますか?
私は、GPLコードを使用してソフトウェアを配布する場合、そのコードはGPLの下でライセンス供与される必要があるというGPL の規則を理解しています。 ただし、この場合のルールは何かと思っています。クライアント側のソフトウェアを販売および配布するサービスを作成しています。 クライアント側のソフトウェアには、GPLコードはまったく含まれていません。それは100%私自身のコードです。 ただし、クライアントソフトウェアは、GPLコードを内部的に使用するサーバーに接続します。 私はない私のサーバー側のソフトウェアを配布します。サーバー側ソフトウェアは、私が単独で制御する専用サーバー上に存在しますが、クライアント側ソフトウェアは、そのサーバーに接続しないと機能しません。 これは1つのソフトウェアとしてカウントされますか?これを行う場合、クライアント側のソースコードをGPLとしてライセンスする必要がありますか?または、ソースコードをリリースせずにクライアント側のソフトウェアを販売できますか?