SOでこれを尋ねようとしましたが、ここで紹介されました...
Composite C1などのGPLを使用したWebアプリケーションフレームワークを使用しても、会社がこのフレームワークに対して記述したソースコードを共有する義務はない、と言うのは正しいですか?
それがAGPLの目的です、私は正しいですか?
これは、KendoUIのようなJavascriptフレームワークにも適用されますか?
GPLでは、ダウンロード用に提供する場合、フレームワークに加えた変更を他の人が利用できるようにする必要があります。
言い換えれば、単にWebサイトのコンテンツをブラウザにロードするだけでは、そのソフトウェアを「伝達」したり「配布」したりするわけではありません。
私はGPLウェブフレームワークを避けるべきだと主張してきましたが、今では調査後に間違いがあると確信していますが、他の意見を聞きたいですか?
セス