第5条またはEU規則261/2004の読み(私の強調):
- フライトのキャンセルの場合、関係する乗客は以下を行うものとします。
(a)第8条に従って運航航空会社の支援を受ける。そして
(b)第9条(1)(a)および9(2)に従って運航航空会社による支援が提供され、また、新しいフライトの合理的に予想される出発時刻が少なくとも、キャンセルされたフライトのために計画された出発の翌日、第9条(1)(b)および9(1)(c)で指定された支援。そして
(c)次の場合を除き、第7条に従って運航航空会社による補償の権利を有する。
[…]
第8条は、特に、フライトがキャンセルされ、航空会社にルート変更を依頼しないことを選択した場合、7日以内に払い戻しを受ける権利を与える規制の一部です。第5条は、あなたがそれと補償を得るべきであることを明確に示唆しています(少なくとも補償を拒否する条件が適用されない場合、特にキャンセルが航空会社の制御を超えた「異常な状況」によるものではない場合、ストライキと航空を含みます)トラフィック制御の決定)。
物事がややこしいのは、3時間の遅延に対して補償を受けるべきという概念が、規制のどこにも見当たらないということです。元々、キャンセルされたフライトのみが対象でした。
EUのウェブサイトが別の言い方をする理由は、これが判例法(特にC‑402 / 07およびC‑432 / 07)によって3時間以上遅れたフライトにまで拡張されたためです。決定自体は次のとおりです。
2004年2月11日の欧州議会および理事会の規則(EC)No 261/2004の第2条(l)、5および6は、搭乗が拒否された場合やキャンセルまたは長期の場合の乗客に対する補償と支援に関する共通の規則を制定しますフライトの遅延、および規則(EEC)No 295/91の廃止は、遅延の長さに関係なく、遅延したフライトは、たとえ長い場合であっても、フライトがキャンセルされたと見なされないことを意味するものと解釈する必要があります航空会社の当初の計画に従って運用されました。
規則No 261/2004の第5、6、7条は、フライトがキャンセルされた乗客は補償を受ける権利を適用する目的で、フライトが遅延した乗客は取り消される可能性があると解釈される必要がある規制の第7条に規定されている補償の権利について、飛行遅延のために3時間以上の時間の損失、つまり最終目的地に3時間以上到着した場合航空会社が当初予定した到着時刻の後。ただし、そのような遅延は、航空会社が、すべての合理的な措置を講じたとしても回避できなかった異常な状況によって長い遅延が生じたことを証明できる場合、乗客に補償を与えるものではありません。
規則No 261/2004の第5条(3)は、フライトのキャンセルまたは遅延につながる航空機の技術的問題は、その規定の意味内の「特別な状況」の概念によってカバーされないことを意味すると解釈されなければなりません。その問題が、その性質または起源により、関係する航空母艦の通常の活動に固有ではなく、実際の制御を超えた事象に起因する場合を除きます。
私のすべての解釈を信頼すべきかどうかはわかりません。これについては他にもいくつかの決定がありましたが、本文では、第5条ではなく第7条のみを利用できることを示唆しているようです。補償を受ける権利」)。元のケースの原告はすべて航空会社との旅を完了しました(つまり、払い戻しではなく、経路変更されました)。いずれにせよ、これは規則で明示的に規定されていないため、補償を要求するために多少不安定な理由になっているように思われます。