回答:
誰もアイデアを所有していません。
誰もアイデアを所有することはできません。アイデアは抽象的であり、それ自体には実質的に価値がありません。何かの価値があるのは、そのアイデアの実行です。
著作権とは、実際のクリエイティブな作品、つまりコンテンツやデザインを指します。同様の作品を再作成することは公正なゲームであり、著作権所有者からの明示的な許可なしに、オリジナル作品を自分のものとして適切に使用したり、自分自身の重要な利益のためにそれを使用したりすることはできません。
アイデアが著作権で保護されているとしたら、オペレーティングシステム、Webブラウザ、検索エンジン、ブログエンジンはそれぞれ1つしかありません。それは著作権の仕組みではありません。
補遺:この質問に初めてアクセスした人のために、元の質問には著作権のタグが付けられ、実際には著作権の問題があったことを暗示していました。特許法は著作権法よりもソフトウェアに密接に関連していると私は理解しています。ジェリーズアンサーは特許の側面を説明するのに優れたものです(短い回答は、「A」が実際にアイデアを実装しない限り、特許法は適用されないということです。または特許を取得し、「B」はまったく同じ実装を使用します)。
ただし、この質問は特許の申請については何の説明もないことを覚えておいてください。質問は額面どおりに受け取られるべきだと思います。つまり、「A」が実装または登録をまったく行わない場合、「A」は「B」の作品に対する権利を持っていますか?答えは明らかにノーであり、著作権は暗黙的に存在する唯一のタイプのIPであるため、著作権の質問は答える価値があります。
もちろん、IANAL、そしてあなたがなんとかして自分を訴えられたとしても、私は責任を負いません。
[copyright]
ていて、質問自体が具体的にまだ実装されていない(つまり、特許を取得できない)場合、著作権法が「非公平」であるとどのように主張できるかわかりません)。
まず、これは国によって異なります。国によってある程度の共通性がありますが、詳細は明らかに異なります。
@Aaronaughtは正しいですが、アイデアを特許化することはできません。特許法(少なくともほとんどの国では)は、特許がアイデアだけでなく具体的なものをカバーする必要があるという事実について明確です。
米国は「最初に発明した」システムに従うため、両方の人が発明について特許を申請した場合、最初に発明したものが優先されます。「発明する」は必ずしも「アイデアを考える」ことを意味するわけではありませんが、実際には、実践への削減(つまり、アイデアの実装)は通常、何かが「発明された」と見なされるポイント。ただし、十分に詳細な書面による説明は適格となる可能性があるため、上記のような質問が法廷で出廷した場合は、おそらくその陪審員が問題の書面による説明が「発明」として認定するのに十分詳細であるかどうかを判断することになります。それはおそらく誰かが誰かに理解するために残されたものの問題に帰着するでしょう-具体的には、「当業者」(「POSITA」)が指示に従い、作業結果を生み出すことができるかどうか、または彼らが自分で発明を完成させる必要があるかどうか-つまり、説明はPOSITAがそれを実装することができないであろう十分なギャップを残しました。
裁判所は「POSITA」の基準をかなり低く設定する傾向があることを付け加えておきます。最も優れた発明の多くは、事後にかなり明白に見えることはよく知られています。それを補うために、彼らは POSITAを指示に従うだけの誰かとして扱う傾向があります。POSITAの定義は、何かが「明白」であるかどうかを決定するためにも使用され、KSR v。Teleflexに対する彼らの判決で、米国最高裁判所は、POSITAにとって明白であるものに関する下級裁判所の決定を却下し、定義を少し緩めました「試してみるべき」という基準を追加する(つまり、彼らは少しの POSITAクレジットを与えた インテリジェンスと常識が増えるため、特許を取得しようとしたことは明らかではないことを示すために、もう少し努力する必要があります)。
他のほとんどの国では、「先着順」システムに従っています。最初に特許を申請する人が優先されます。これにより、上記の質問のほとんどが排除されます(明らかなものかどうかについても同様の質問があります。法律は多くの場所(たとえば、ほとんどのEU諸国)で類似していますが、多くの国でより厳密に解釈される傾向があるため、米国で特許を取得するのに十分なほど自明ではないものとみなされ、他の国ではそうでないことがよくあります。
いつものように:IANAL、そしてこの投稿は法的アドバイスとして解釈されるべきではありません。
参照:米国の人たちの場合、実際の参照は米国のコード、タイトル35です。§102はおそらくこの質問に最も関連しています。上記のKSR対Teleflexの決定へのリンクは、自明性の問題にも非常に関連があり、おそらく発明として認定するために必要な種類の説明を少なくともある程度示します。
私は弁護士ではありませんが、Aが何でもできるとは思いません。アイデアを公開フォーラムで公開し、誰かがそれを使用していて、そのアイデアについて特許を申請していない場合、保護はありません。保護を受けるには、特許保護を申請する必要があります。そのため、製品に「特許出願中」とマークされていることがよくあります(特許は申請済みですが、まだ承認されていないため)。
編集:アーロノートが指摘するように、特許であっても、法的アイデアの範囲は「発明またはプロセス」に限定されます。アイデアが発明またはプロセスである場合、Aは投稿後に特許を取得し、Bに損害賠償を請求することができます。ただし、これを行うために必要な条件と作業について詳しく説明する立場にはありません。
特許のほかに、著作権、商標、企業秘密があり、これらはこの場合には適用されません。
最初にそれを実装する人は誰でも、他のすべての人はうそつきだと言います。人々は毎日100万のアイデアを噴出するかもしれませんが、それは問題ではありません。アイデアを実装したという事実は、そのアイデアの所有権を取得したことを意味します。
これは、そのような活動が実際のアイデアではなく単なるインスピレーションとして争われる可能性がある灰色の領域であると言っても安全です。
私の理解では、アイデアを所有する方法はありません。アイデアを得たら、どこで共有するかを決める必要があります。私の提案は、あなたはあなたのアイデアについていくつかの研究を行うことができるが、全体像が見られるようにしてはいけないということです。
したがって、基本的に問題は、それを証明しない限り、アイデアの所有権を主張できないことです(ZuckerbergのWinklevoss兄弟で発生したように、私はそれらのいずれかに同意するとは言いませんが、法的論争に成功しました)適切なドキュメントとレイヤーを使用したアイデアについて)。
Getting Realの本のどこかであなたがアイデアを持っているかもしれないことを読んだことを思い出しますが、あなたがそれを実装するまで、それは実際の所有者がいません。