ライセンスの最初の部分は、基本的にはそれを使って何でも好きなことができることを意味します(コピー、変更、販売など)。しかし、第2部では、これらの自由はソフトウェアのすべてのコピーに伝播する必要があると述べています。
私の解釈では、ソフトウェアを独自のプロジェクトに組み込むことができますが、その部分は開いたままにする必要があります。ソフトウェアに変更を加えた場合は、そのライセンスを添付したままにして、変更を強制的にオープンソースにする必要があります。
これが、人々がGPLを制限的/バイラルであると考える理由ではありませんか?修正を強制的にオープンソースにするためですか?
これはライセンスのコピーです:
これにより、このソフトウェアおよび関連するドキュメントファイル(以下「ソフトウェア」)のコピーを取得するすべての人に、使用、コピー、変更、マージの権利を含むがこれに限定されない制限なしでソフトウェアを扱う許可が無料で付与されます。以下の条件に従って、本ソフトウェアのコピーを発行、頒布、サブライセンス、および/または販売し、本ソフトウェアの提供を受けた者がそうすることを許可する。
上記の著作権表示とこの許可通知は、ソフトウェアのすべてのコピーまたは実質的な部分に含まれるものとします。
本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、商品性、特定の目的への適合性、非侵害性の保証に限定されるものではなく、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証もありません。いかなる場合も、著作者または著作権者は、契約、不法行為、またはその他の責任を問わず、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの使用またはその他の取引から生じた、またはそれらに関連して生じた、いかなる請求、損害、その他の責任についても責任を負わないものとします。ソフトウェア。