GPLプロジェクトの不正流用の疑いについて、別のスレッドで興味深い点が浮上しました。この場合、エンタープライズソフトウェアは、本質的にコードを取得し、名前を変更し、GPL通知を削除して結果を使用した大企業によって使用されました。
要点は、会社がこれを行い、ソフトウェアを内部でのみ使用した場合、配布はなく、GPLで完全に合法であることです。内部使用のための従業員による変更も許可されます。
それで、どの時点で分布になりますか?
おそらく、彼らが「雇用のための仕事」の下で外部の請負業者を持ち込んだ場合、彼らの修正も内部的なものであり、分配ではないでしょう。
変更を行うために外部ソフトウェアを雇い、それらの変更が社内でのみ使用された場合、それらの変更は配布されますか?GPLはクライアントまたは外部開発者に適用されますか?
会社が結果を別の部門、別のビジネスユニット、別の会社に渡した場合、他の会社が完全子会社の場合はどうなりますか?
追伸 はい、私は答えが弁護士に尋ねることであることを知っています。しかし、GPL2 / GPL3の配布に関して私が見た議論はすべて、Webサービスに関するものであり、内部使用に関するものではありません。