このポスターには明らかに手遅れですが、詳細は次のとおりです。
パスポートを取得する
あなたがアメリカ人であると仮定して、地元のパスポート代理店に予約を取り、旅行計画を明確にします。すぐにビザを整理できるようにパスポートが必要であることを説明してください。彼らのサイトはあなたが必要とするどんなサポート文書を明らかにします。
ビザの取得
通常、交換プログラムはこれを解決するのに役立ちます。
オーストリアでは、6か月未満の滞在を予定している人と長期滞在の人を区別しています。6か月未満の滞在の場合、ビザを取得する必要があります。これは、この場合と同様に、ケースが明確な例外である場合を除き、オーストリア国外から行う必要があります。
大使館に連絡できないので、例外として認識できるかどうか、または最良のプロセスは何かについて、CET 8a-12pから+43 1 531 26 3557のホットラインに電話して詳細を確認します。
または、より長く滞在している場合
実際に6か月以上滞在することを計画している場合、アメリカ人は通常の状況でオーストリアに入国するのにビザは必要ありませんが、長期間滞在するための法的根拠、つまり居住許可が必要です。私はアメリカ人で、オーストリアの大学に直接入学しました。通常のビザなしの手続きで観光客が現れ、居住許可を申請することができます。上記のビザなしの観光時間手当が切れる前に、許可証を申請する必要があります。ビザなしの期間が終了する前に許可証を申請したが、90日が経過するまでに処理が完了しない場合、オーストリアに滞在しても問題ありませんが、他のシェンゲン諸国への旅行は許可されていません。在留カードを受け取るまで。(国境がないため、施行は最小限ですが、これを推進するリスクはありません。)ここに政府のサイト:
Folgende weitere Personengruppenkönnenihren Erstantrag im Inland stellen、wobei auch hier die Antragstellung nicht zurÜberschreitungder Dauer des erlaubten visumfreien Aufenthalts berechtigt:
さらに、許可されたビザなしの滞在期間を超えることはできませんが、以下のグループの人々が国内で最初の申請を行う可能性があります。
Drittstaatsangehörige、diegemäߧ1 Abs 2 lit i oder j AuslBG oder§1 Z 5、7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen sind oder die unter§1 Z 4 Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014、PersGV 2014 II Nr。340/2013、落ちた[...] oder eine Aufenthaltsbewilligung "Studierende" beantragen、nachrechtmäßigerEinreise undwährendihresrechtmäßigenAufenthalts
§1 Abs 2 lit iまたはj AuslBGまたは§1 Z 5、7または9 AuslBVOによってAuslBGの適用範囲から除外されている、または§1 Z 4 Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014、BGBLに該当する第三国国民。II Nr。340/2013、そして合法的な入国と滞在に続いて「...」「学生」の住居を申請している人
官僚の楽園で楽しんでください。🛃🌴🇦🇹