J-1校長が旅行している間、J-2扶養家族は米国に滞在できますか?[閉まっている]


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妻と私はどちらもフランス国民です。私は現在、J-1ビザで米国でポスドクを行っており、彼女はJ-2で私と一緒に滞在しています。

来春・夏に、母国で数か月間面接や休暇を取りたいです(合法的なJ-1ステータスを維持します)。妻はいくつかの大学のクラスをフォローするために滞在したいと思っています。(彼女には学生としての正式な地位はありませんが、無料の監査人として出席します。)彼女は私なしで米国で1週間から1か月の間に何かを過ごすでしょう。

正確なロジスティクスはまだわかりません。ここではいくつかある可能性のシナリオは:

  • 私は数週間だけ一人でフランスに行き、戻ってから、一緒に3か月間フランスに行きます。
  • 私は一人でフランスに行きます。1か月後、妻が同行します。3か月後に一緒に戻ります。
  • 私は一人でフランスに行きます。1か月後、妻が同行します。そこにいる間、私は就職することを学びます。私は米国の地位を辞任し、ビザをキャンセルします。秋にはどちらも米国に戻りません。

これらのシナリオのいずれかは、米国の国境当局に問題を引き起こしますか?(私は同行者なしのJ-2滞在の最大期間に関する矛盾する情報を見つけました-「数日」から「5ヶ月」まで)。

これが許可されていない場合、妻がVWPに出て再入国する前日に、カナダに行くことはできますか?それとも詐欺と見なされますか?


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@pnutsですが、本人は米国外では実際には移民ステータスを持ちません。扶養家族が米国に留まることを許可するために、いくつかの行政上の正当化があると思いますが、それが何であるかはわかりません。扶養家族が去ることを要求するのは馬鹿げているであろうことは明白です。
phoog 2016年

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@pnuts thx; 整頓されたSEのコメントの完了および削除
Giorgio

回答:


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短い答え:それはあなたの(J-1の)滞在の長さに依存します。30日以内であれば、J-2が国内に残ることに問題はないはずです(@Dorothyの回答を参照)。

滞在が30日を超える(予定されている)場合、J-2は滞在できません(@Dorothyの回答を参照)。しかし、1つの質問は、J-2が少なくとも次の30日間滞在できるかどうかです。 -30日間の欠席。あなたは通常、完了する必要があることを考慮すると不在の通知を国の要求のうち 30日以上または長期滞在に似た何かを、私はの文言から理解し、国の要求のうち J-2は、休暇に持っていることをワシントン大学のJ-1と同時に:

私達はそれを証明します:

  • [...]
  • J-2扶養家族はJ-1交換ビジターとともに米国を出発します

特定のオプションについて:

私は数週間だけ一人でフランスに行き、戻ってから、一緒に3か月間フランスに行きます。

数週間が30日を超えない限り、これで問題ありません。

私は一人でフランスに行きます。1か月後、妻が同行します。3か月後に一緒に戻ります。

これは、3か月の滞在が最初からそれほど長くなることを意図している場合は問題になります。上記の私の推論が正しい場合、J-2はあなたと一緒に去らなければなりません。

私は一人でフランスに行きます。1か月後、妻が同行します。そこにいる間、私は就職することを学びます。私は米国の地位を辞任し、ビザをキャンセルします。秋にはどちらも米国に戻りません。

移民の観点からは、これは前のオプションと何の違いもありません。J-2はあなたと一緒に去らなければなりません、そして、あなたが戻ってくるかどうかに関係なく誰も気にしません。私はあなたの立場を辞任することに問題はないと思います。しかし、私は一般に、未完成のJ-1プログラムが将来のJ-1アプリケーションを危険にさらすかどうか疑問に思います。あなたはあなたのスポンサーとそれを理解する必要があるかもしれません、しかしあなたが米国にいる間にそうするかどうかにかかわらず、それは何も変わらないはずです。

未解決の問題の1つは、30日を超えない予定の期間に出て、予定どおりに戻らない場合にどうなるかです。正確に何が起こるかを推測するのは信用できませんが、スポンサーに通知する必要があることは間違いないでしょう(欠席通知を比較してください:「スケジュールが変更されたら、ISSSと部署に通知します」)。 、滞在期間が30日を超えるとスポンサーが判断した時点で、J-2は出発する必要があります。それが彼女の側で過大評価されるかどうかはわかりません。また、フランスで就職できなかった場合にプログラムに戻る能力に影響するかどうかもわかりません。

あなたは「(あなたの)合法的なJ-1ステータスを維持しながら、就職の面接と休暇のために[あなたの]母国で数か月を費やす予定であることに注意してください。これには、あなたの欠席がプログラムに関連していることをスポンサーに納得させることも含まれます(この欠席の通知を比較してください)。これを怠ると、J-1プログラムが終了する可能性があります。つまり、あなたとJ-2は、おそらくすぐに、ただし30日間の猶予期間なしに、退社する必要があります。プログラムを完了したとき)。

免責事項

  • これは明らかに法律上の助言ではありません。

  • @ドロシーの答えに加えて、私はミネソタ大学のウェブページでこれを見つけました:

注意:主要なビザ保有者が米国に一時的に不在の場合に扶養家族が米国に留まる場合、扶養家族ビザ保有者のステータスがどのように影響を受けるかは不明です。 J-1は30日以上欠席します。

したがって、その特定の国際事務局での意見など、教育を受けた人々でさえ、正確な答えがわからない場合があります。


ありがとうございました。しかし、該当する公式の情報源はありますか?これまでに見たすべての情報源は、さまざまな大学の「国際オフィス」によって作成されており、それらはすべて互いに矛盾しています。言い換えれば、入国審査官が私(または私の妻)が何か間違ったことをし、ある種の制裁を受けるに値すると決定したとします。彼らはどのようなテキストに基づいてそのような決定をしますか?
Ilia Smilga 2016年

Jビザプログラムに固有のものがあれば、CFR Title 22→Chapter I→Subchapter G→Part 62にあると思います。ただし、「30日間」で検索しても、それほど役立つ情報は表示されません。
2016年

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これはあなたのプログラムではないことに気づきましたが、これはJ-1ビザ規制を適用する米国連邦政府機関であり、その説明はあなたの懸念に応えるものです。

米国外への旅行

J-1ビザ保有者とそのJ-2扶養家族は、互いに独立して旅行することができます。ただし、J-1ビザ保有者は、J-2扶養家族を30日以上米国に一人で残すことはできません。これを行うと、J-1プリンシパルとJ-2従属の両方が「ステータス外」になり、プログラムが終了する可能性があります。交換ビジターは、DS-2019フォームで旅行の検証を要求する場合、扶養家族なしで米国外に旅行してもプログラムのステータスが損なわれないようにするために、国際プログラムオフィスのIVPプログラムスペシャリストに相談する必要があります。

J-1 / J-2ビザ保持者が休暇で家に帰る場合は、米国大使館/領事館に連絡して、新しいパスポートで新しいスタンプ/ビザを取得するプロセスに関する情報を要求してください。

扶養家族(J-2ステータス)

J-2扶養家族は旅行し、J-1校長と一緒に米国に入国する必要はありませんが、後日フォローすることができます。J-2扶養家族は、J-1校長と同じ出発日と猶予期間に関する規則を遵守する必要があります。また、J-1校長がプログラムの過程で一度に30日以上米国外に出た場合、J-2扶養家族はJ-1校長なしで米国に留まることはできません。

家族は通常、J-2扶養家族として入国しますが、そうする必要はありません。資格があれば、観光客(B-2)または別の種類のビザで入国できます。


いい発見。彼の滞在が彼が去る前に30日より長くなることがわかっているならば、これはOPの2番目のオプションが可能であるかどうか実際には答えません。それは不可能であるかのように聞こえます(つまり、J-1が30日以上の不在のために出発する場合、J-2はJ-1を離れなければなりません)。
2016年

OPの最初のオプションが機能するのは、数週間が30日を超えない場合に明らかです。今、2番目のオプションは、彼がスポンサーに4か月間出発することを伝えた場合は機能しません。J-2は彼と一緒に出発する必要があります。OPが30日以内に出発する予定である場合(オプション1-J-2は滞在可能)がどうなるのかと思っていましたが、彼の滞在は30日より長いことが判明しました(オプション2のように- J-2は、彼が不在の間、過去に去らなければなりませんでした。
2016年

おそらく、J-2は、J-1がスポンサーに30日以上経過した後にのみ戻る意思を知らせたらすぐに出発する必要があります。それでも、オプション2を機能させるための方法である可能性があります。問題は、そうすることでJ-1やJ-2のプログラムへの復帰を危うくするかどうかです。
2016年

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@bersはいずれの場合も、彼の妻のJ-2ステータスに関係しており、各シナリオで、彼女は米国に30日以上滞在しません。彼女はまた、訪問者として再入場することができます。OPは彼のJ-1ステータスを管理および維持する必要がありますが、それはOPが提起した問題ではなく、通常、ドキュメンテーション後のJ-1はステータス要求に精通しています。
Giorgio

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@pnutsワシントン大学では、30日を超える不在の国外リクエストフォーム(ap.washington.edu/cms/wp-content/uploads/…から入手できます)に、「* J-2扶養家族は出発します米J-1交流訪問者を持つ。交流訪問者が「このフォームを完了するための条件は、ということである『予想し』、30日以上米国外にあります。OPの2番目のオプションは、彼が長期間国外に出ることを予期していない限り、私はそれを排除していると思います。
2016年
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