インドには多くの保護地域があります。eツーリストビザでは、ビザに保護地域を含めるオプションはどこにもありませんでした。ビザの確認には、次のように明記されています。
到着時に発行されたeツーリストビザ(eTV)は、シングルエントリーのみであり、拡張、変換、および保護/制限区域およびカントンメントエリアへの訪問には無効です。
保護区域への立ち入りを許可するにはどうすればよいですか?
インドには多くの保護地域があります。eツーリストビザでは、ビザに保護地域を含めるオプションはどこにもありませんでした。ビザの確認には、次のように明記されています。
到着時に発行されたeツーリストビザ(eTV)は、シングルエントリーのみであり、拡張、変換、および保護/制限区域およびカントンメントエリアへの訪問には無効です。
保護区域への立ち入りを許可するにはどうすればよいですか?
回答:
もともとあなたの質問は野生生物保護区についてでした。インドのこのような地域は、野生生物保護区または国立公園に指定されています。これらのエリアは、居住や経済活動の範囲外ですが、外国人やインド人の訪問者が自然環境の中で野生動物を探索したり見学したりすることができます。これらの公園の入場規則はそれぞれの管理者によって起草されており、許可される人数や持参できる機材の種類には制限があるかもしれませんが、チケットカウンターまで歩いてチケットを購入することができます(ただし、外国人の価格は一般的にはインディアンの6-10倍です)。
野生生物保護区や国立公園を訪問したい場合は、そのような場所の近くにあるリゾートを予約することをお勧めします。そうすれば、リゾートの管理者が、追加のドキュメントや制限に関する情報を提供できるようになります。だが。一般に、彼らはすべての人に開放されています。
他の保護地域
安全上の理由から、インド国境近くの特定のエリアは、制限付きエリアまたは保護エリア(質問の編集済みリンク)として通知されています。外国人および一部の地域では、そのような地域の居住者ではないインド人は、そのような地域を訪問するために内務省(インドの国内安全保障を扱う)からの特別な許可が必要です。
エリアが制限付きエリアか保護エリアかに応じて、制限付きエリア許可(RAP)または保護エリア許可(PAP)が必要です。
なぜ誰かがそのような地域を訪れたいのでしょうか?これらの地域には次のような宝石があるので
内務省によって発行されたこのFAQは、RAPおよびPAPに関するほとんどの質問に答えます。見積もり:
1958年の外国人(保護地域)命令の下で、この注文で定義されている「内線」と国の国際国境の間にあるすべての地域は、保護地域として宣言されています。現在、保護地域は次の州にあります:-
(i)アルナチャルプラデーシュ州全体(ii)ヒマーチャルプラデーシュ州の一部(iii)ジャンムーとカシミール州の一部iv)マニプール州全体(v)ミゾラム州全体
(vi)ナガランド州全体
(vii)ラジャスタン州の一部
(viii)全体シッキム(一部は保護地域に、一部は制限区域にある)
(ix)ウッタラーカンドの一部
MHAは、外国の訪問者に必要な許可証を発行する権限をさまざまな当局に委任しています。そのような許可を与えることができる当局は、地域ごとに異なります。あなたが旅行したい地域にそのような許可証を発行する力があるかどうかを見つけるために地元のインドの使命に連絡することができます。各場所の当局の完全なリストは、immihelpにあります。一部の州では、そのような情報はそれぞれの観光ウェブサイトでも提供されています。
一般に、PAPの申請は、承認されたガイドと事前定義された旅程(Leh PDFからの出典)を使用して、グループ(2〜4)で行う必要があります。ただし、中国、パキスタン、アフガニスタンの市民、またはそのような出身の場合または一人旅の場合、あなたのケースはMHAに紹介され、大幅に時間がかかる場合があります。出典:MHA FAQから
個々の外国人観光客へのPAP / RAPの付与に関するすべての場合において、提案は内務省からの事前の承認を必要とします。必要なクリアランスは、関係する州政府の推奨に基づいてのみMHAによって伝えられます。
そして
観光を促進する目的で、一部の地域(インド政府から随時通知されます)は、外国人観光客がグループで、または夫婦の場合は夫婦として、または個人で、後に訪れることができます。所管官庁から必要な許可を得る。内務省の事前の承認なしに、以下の例外を条件として外国人観光客を支援するための特別許可を発行するために必要な権限がさまざまな当局に委任されています。
(i)外交官および外交/公式パスポートを保持する国連および国際機関のメンバーに適用される特別な指示が、外務省によって発行されます。
(ii)アフガニスタン、中国、パキスタンの国民およびパキスタン出身の外国人は、内務省の事前の承認なしに特別許可を発行してはならない。