私は6か月間ポーランドに住んでいるアメリカ市民です。
私は2016年3月1日にポーランドに到着せずに私のシェンゲン日に向けて【選択カウントが始まった(出張で、すなわち)就労ビザ。
2016年4月7日にシカゴの領事館でポーランドで合法的に働くための全国長期滞在ビザを受け取り、4月10日にポーランドに戻りました。
就労ビザの有効期限は7月7日です。私は7月31日に予定されている出発までヨーロッパを旅行するつもりです。
私の質問は次のとおりです。 2月1日にシェンゲン地方に進入し、入国観光スタンプを受け取ったので、シェンゲン圏の観光客として再び自分自身を確立するために、7月7日にシェンゲン圏を出て再び入る必要がありますか?
または、7月7日から7月31日までシェンゲン地区に出入りすることなく、そのまま出入りすることはできますか?シェンゲン協定に2月1日からの入国スタンプがあります。
注意してください:シェンゲン国境法は述べています:
居住許可または長期滞在ビザで許可された滞在期間は、加盟国の領土での滞在期間の計算に考慮されません。