就労ビザの有効期限が切れた後、シェンゲン協定国を離れてから再び観光客になる必要がありますか?[重複]


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私は6か月間ポーランドに住んでいるアメリカ市民です。

私は2016年3月1日にポーランドに到着せずに私のシェンゲン日に向けて【選択カウントが始まった(出張で、すなわち)就労ビザ。

2016年4月7日にシカゴの領事館でポーランドで合法的に働くための全国長期滞在ビザを受け取り、4月10日にポーランドに戻りました。

就労ビザの有効期限は7月7日です。私は7月31日に予定されている出発までヨーロッパを旅行するつもりです。

私の質問は次のとおりです。 2月1日にシェンゲン地方に進入し、入国観光スタンプを受け取ったので、シェンゲン圏の観光客として再び自分自身を確立するために、7月7日にシェンゲン圏を出て再び入る必要がありますか?

または、7月7日から7月31日までシェンゲン地区に出入りすることなく、そのまま出入りすることはできますか?シェンゲン協定に2月1日からの入国スタンプがあります。

注意してください:シェンゲン国境法は述べています:

居住許可または長期滞在ビザで許可された滞在期間は、加盟国の領土での滞在期間の計算に考慮されません。


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いいえ、終了して再入力する必要はありません。シェンゲン協定国の時計は、国民ビザの有効期限が切れる翌日にカチカチ音を立て始めます。3月に費やした日数は、7月8日以降と同じように、シェンゲン派の休暇に対してカウントされます
Gayot Fow

回答:


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「エントリーツーリストスタンプ」などはなく、シェンゲン協定の入国スタンプまたはシェンゲン協定の出国スタンプのみです。第三国国民は入国の基準が何であれ、同じスタンプを取得ます。(EEA家族が第10条のカードを持っていることを除いて、あなたには関係ありません)。

長期滞在ビザで承認された滞在から90/180日ルールで承認された滞在に行くために国境を越える必要はありません。シェンゲン協定区域からの同日または翌日の「ビザ実行」は、90/180日クロックが区域を離れるかどうかに関係なく同じ方法で刻時し続けるため、効果がありません。

最終的にシェンゲン圏を離れると、国境警備隊は、90/180日ルールを遵守していることを確認することになっています。その時点で、滞在の一部が長期滞在ビザでカバーされているという事実に訴えることができます。この主張の証拠として、長期滞在ビザ自体は引き続きパスポートに残ります。心の平安のために、あなたが確かにそのようなそしてそのような期間中に例えば別のシェンゲン国家ではなくポーランドに滞在したことを証明するためにいくつかの追加の書類を携帯したいと思うでしょう-例えば宿泊のためのレシート-しかしチャンスはあなたが得るでしょうそれを示すように求められることさえある。


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もちろん、第10条のカード所有者も別のスタンプを取得しません。スタンプを取得しません。
phoog 2016年

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おそらくお気づきのように、国境コードで明示的にそうする必要はなく、より信頼できるソースは他にありません。もう1つ理解しておくべきことは、シェンゲン圏で許可される滞在期間は、保持しているビザと関連する規則や規制によって完全に定義されるということです。米国のように、入国時に一定の時間が与えられるという概念はありません。

第12条では、他の方法で規則を遵守していることを証明できる可能性についても明示的に言及しています。最近のエントリースタンプがないと事態はさらに難しくなる可能性がありますが、罰せられることはありません。疑問が生じた場合は、いつでもポーランドビザを指すことができます。

最後に、それ逸話ですが、これはそれだけを行い、問題に遭遇しなかった人についての回答です。

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