私はこの質問と、お金を含めて持参しないもののリストに関する@Mikaveliの回答を読んでいました。
私の質問は、ラップトップを国境を越えて持ち運び、そのハードドライブに、国境を越えることができる通貨の最大量よりも多くのビットコイン(値ごと)を含むビットコインウォレットファイルがある場合です。法的に宣言する必要がありますか?
そのウォレットファイルがラップトップ上になく、どこかにクラウドに保存されている場合(そのセキュリティリスクはさておき)次に、目的地に着いてラップトップにウォレットをダウンロードし(別の国境を越える前にそれを削除する可能性があります)、いくつかのトランザクション(現地通貨でのビットコインの交換、物価の支払いなど)を行う可能性があります。それは合法性を変えますか?そうでない場合、国境を越えるたびに自分が所有するすべてのビットコインを宣言することが法的に必要ですか?
私は友人にWalletファイルを電子メールで送信場合(非常に出発する前に先の国で明らかに友人を信頼されましたか)?それから、パスワードに関する私の知識以外は何も私と国境を越えませんでしたが、ウォレットファイルは私の前で国境を越えました。
最後に、3つのケースすべて(特に、私とは異なる時間にファイルが境界を越える2つ)で、ウォレットファイルが私だけが知っている強力なパスワードで暗号化されている場合はどうなりますか?それは何かを変えますか?
編集-この質問の目的のために、アメリカからフランス(または他のシェンゲンゾーンの国)に旅行しているとしましょう