夜間外出禁止令-18歳未満の場合、午後11時以降は東京の路上を歩いても合法ですか


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すぐに日本を訪れます。まだ16歳ではない息子がいます。

日本政府が若者が家の外にいることを制限している午後11時以降、彼と買い物をしたり、公道で散歩したりしても大丈夫ですか?


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興味深いことに、この夜間外出禁止令に関する情報源はありますか?
ニーンデルタール

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@IKeelYou、はい。これを読んでください。それは中国語ですが、行除学习等特殊原因外,在晚23时至次日凌晨4时的深夜时间内,禁止16岁以下的青少年离家外出は「勉強のような理由を除いて、16歳未満の若者は午後11時から午前4時まで家にいないことを禁止されている」という意味です。
-JCCM

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いくつかのフォーラムを読んでみると、都道府県条例または条例による県であるようです。東京を含む県には、本に関する法律があります。ただし、定期的に実施されるわけではありません。ほとんどの学生は制服を脱ぎ、警察に悩まされることはありません。劇場/アーケード/カラオケバーでは、過去11歳の未成年者は入場できません。劇場は、未成年者が午後11時以降に出られる映画に入場できません。
CGCampbell

3
また、「親または保護者が同伴する場合を除く」例外はありませんか?
デビッドリチャービー

1
@JCCM jpatokalの翻訳はその逆を暗示しているようです。条項2の下では、保護者の許可を得て若者が外に連れ出される可能性があるようです。特に、保護者は自分の(保護者の)許可を得て若者を連れ出すことができます。
デビッドリチャービー

回答:


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fkraiemの回答で述べたように、関連する法律は東京でのみ適用されます(他の多くの場所でも同様の法律があります)。問題のセクションは次のとおりです。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

青少年十八歳未満の者をいう。

十八歳未満の者をいう

(深夜外出の制限)

第十五条の四

保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除外、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように取り組む必要ならない。

2何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除外、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとめてめてはならない。

3何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努力なければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業員は、その時間帯に、したがって営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように取り組む必要ならない。

素早い、ずさんな、不完全な翻訳:

青少年の健全な発達に関する東京都条例

青少年(未成年、青少年)は18歳未満の人です。

記事15.4:深夜の外出の制限

  1. 通勤、学校、またはその他の正当な理由(その他正当な理由)を除き、保護者は、午後11時から午前4時の間と定義される深夜(深夜)に若者が外出すること(外出させる)を許可してはなりません。

  2. 保護者の許可または別の正当な理由がなければ、誰も夜遅くに若者を連れ出すことはできません。

  3. いかなる人も、保護者から許可を得ていることが明らかでない限り、夜遅く出かける青少年を保護(保護)および誘導(善導)するよう努めなければならない。

  4. 夜遅くまで営業している施設で働くスタッフは、若者を家に戻す努力をしなければなりません。

今の文言は、ここで少し曖昧ですが、あたりにJapanese.SEと協議し、セクション1で2つの句は独立しており、若者は、このように必要とし、両方の保護者の許可夜に外に良い理由を- 物理的に伴っても、保護者によって。「観光」や「買い物」は、正当な理由としては適格ではないでしょう。「空港に行く」ことは確かです。

それが法的理論です。実際、日本の警察が子供たちと一緒にピンクのサロンなどに入ろうとしない限り、夜に親を連れ去るのを見ることはありません。それ以外の条例では、映画館や事実上あらゆる形態のナイトライフなど、若者が夜になる場所は決して許可されません。ただし、お店や街の通りはリストにありません。もしあなた通りに立ち寄ったら、「私たちは家に帰る/ホテルに帰る」という言葉で十分でしょう。

Japanese.SEからの説明後に更新。


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セクション1は、親(または保護者)が午後11時以降に16歳未満で歩き回ることを禁止しませんか?
デビッドZ

1
私の読書ではありません:青少年を外出させないように取り組む必要ならないは、「若者を外に出さないようにする必要があります」[単独で]。
ラムシャーンシー

1
なるほど 私は日本語がわからないので、答えはあなたの翻訳だけですが、あなたが翻訳した方法は、保護者が11歳から4歳の間に子供を家に置いておく必要があるように聞こえました伴うかどうか。
デビッドZ

1
@DavidZ:セクション(2)は、「保護者の許可」がすべての大人(おそらく保護者自身を含む)が若者を連れ去ることを許可する「正当な理由」であるとかなり明確に述べているようです。
PLL

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姉妹サイトjapanese.SEで、一人で外出/外出する際の助けを求めてみませんか?
ヒッピートレイル

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関連する法律はこちら(日本語)です。これは東京のみです。他のすべての都道府県の法律は似ていますが、細部が異なる場合があります。

基本的に、両親が未成年者を午後11時から午前4時まで出かけることを許可するのは「違法」です。「正当な理由」を構成するものは、通常どおり不特定であり、警察官/裁判官などの判断に委ねられます。条例では禁止されていますが、ペナルティがあるかどうか明確ではないので、引用符の間に「違法」を入れます。ホテルが「自宅」と見なされるかどうかも明らかではないため、とにかく彼が技術的に自宅を離れる可能性があります。

追加して編集: jpatokalと私は解釈に違いがあるので、ここで詳しく説明します。jpatokalは、親が「正当な理由」なしに午後11時から午前4時までの未成年者の出入りを許可してはならないと言って、節1を正しく翻訳します。しかし、彼の翻訳の下の彼の解説では、彼は「自分自身で」を追加しています。私が日本語のテキストを理解している限り、これを追加する理由はありません。また、誰が未成年者を同伴したとしても、第1項は等しく適用されます。

条項2は、「正当な理由」または親の同意なしに未成年者が同伴することを禁止します。おそらく、「正当な理由」の基準はここで高くなります。なぜなら、極端な場合には親の反対にもかかわらず、誰でも親の同意なしに未成年者を連れ出すことができるからです。ただし、通常の状況では、親の同意が必要であり、正当な理由なく同意することにより、親は条項1に違反します。

その他の編集:また、1節の「正当な理由」のバーはおそらく非常に低いと付け加えます。昨日、この回答を最初に投稿した直後の11時30分頃、コンビニで深夜のおやつを取りに行きました。おそらく10歳以下の少年がいて、父親も物を買っていて、スタッフは何も言わなかった。だから、おなかがすいていて、食べ物を買う必要があるのはおそらく資格があります。(私は東京ではありませんが、私が住んでいる法律は似ています。)


親が未成年者に同伴するかどうかに違いはありますか?
パエロエベルマン

他の答えのjpatokalの翻訳によると、これは明らかに間違っています。親または保護者は、「警察官/裁判官などの判断」ではなく、正当な理由と許可の源です。保護者/保護者のエスコートまたは「保護者からの許可をクリア[...]」は、このルールを免除されます。
Dronz

@Dronz、これはセクション1の読み方に依存します。親が若者の出入りを許可するかどうか、または許可しないかどうかについては異論があります。日本語を理解できない限り、1つの答えを「間違った」と呼ぶべきではありませんか?実際、ドイツでは曖昧な法律が非常に一般的であるため、他の国でも同じことが言えると思います。さらに、口語と書かれたドイツ語の両方を理解しても、必ずしもドイツの法律を読んで理解できるとは限りません。また、流fluentな英語で、法律の学位がなければ、米国の法律を理解することはできません。それでは、なぜ日本は違うのでしょうか?
アレクサンダー

@Alexanderこの質問は、「[自分の息子]を午後11時以降に買い物に出かけたり、通りを歩いたりしてもいいですか?」セクション2がこれを具体的に許可していることは、私にはかなり明らかなようです。セクション3では、特に、会社で行う親/保護者の許可を明確に持っている場合、夜間に一人でいる若者を導く必要はないと述べています。また、これは外国人です。翻訳を
考える

@fkraiemやっぱり正しかった!それに応じて回答を更新しました。
ラムシャーンシー

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現実には、少年が大人と同伴している限り、夜遅くに日本の公道を歩いても、ほとんどの場合、大きな問題は生じません。運が悪ければ、警察官があなたを止めていくつか質問をするかもしれませんが、もっと悪いことは起こらないでしょう。コンビニエンスストアなどの特定の安全な店舗への立ち入りも可能です。

しかし、六本木や新宿のような特定の歓楽街に子供を連れて行くことはお勧めしません。肉体的にも法律的にも危険なことです。私は法的な話はあまり得意ではありませんが、この日本の弁護士によると、@ fkraiemによる解釈は正しいと思います。

保護者同伴だったとしても、例えば、深夜遅くまで歓楽街や風俗街を連れて回るなどの行為に及んでいる場合には、やはり規制対象となることでしょう。保護者同伴であれば、なんでも許されるというわけではありません。
(私の翻訳:あなたはナイトライフ/赤線地区に若者を取った場合、例えば、保護者同伴であっても、それは境界の対象となる保護者の伴奏は平均すべてを行いません。許可されている。)

問題のこの法律に違反した場合、理論的には、最大300,000円の罰金が科せられる可能性があります。(あなたの息子は16歳未満であるため、奇妙なことに、18歳ではなく16歳未満の若者について書面によるペナルティがあります。第26条第5項を参照してください。)警官は、すぐに息子と一緒にホテルに戻るように言っています。

また、多くの種類のショップや施設では、大人が同伴している場合でも、午後11時以降は18歳未満の入場を拒否しています。それは店の側に課せられた規制です。このようなショップ/施設には、アルコールを提供するレストラン(別名居酒屋)、映画館、カラオケボックス、アミューズメントアーケードなどがあります。

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