回答:
日本で外国人として運転する場合、2つの選択肢があります。
国際運転許可
外国人は入国後最長1年間、公認の国際運転免許証で日本で運転できます。日本に向けて出発する前に、通常は全国自動車協会を通じて、自国で認められた国際運転免許証を取得する必要があります。
日本は、1949年のジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証のみを認めています。ただし、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、スイス、台湾などのいくつかの国では、異なる条約に基づいた国際運転免許証を発行しています。これらの許可は日本では無効です。
代わりに、上記の6か国のいずれかからの運転免許証の所有者は、日本自動車連盟(JAF)またはそれぞれの国の大使館または領事館からの運転免許証の日本語の公式翻訳で最大1年間日本で運転できます。国際運転免許が日本に認められていない他の国の人は、日本で運転するために日本の運転免許証を取得しなければなりません。
日本に1年以上滞在するすべてのドライバーには、日本の運転免許証が必要です。3か月以上連続して日本を離れる場合にのみ、再び国際運転免許証の使用が許可されます。
日本の運転免許証
日本は、これらの国のいずれかの有効な運転免許証の所有者のために日本の免許証を取得するプロセスを容易にするために、20を超える国々と協定を締結しました。国の中には、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ニュージーランド、韓国、スペイン、スイス、英国があります。
これらの国のいずれかから有効な運転免許証を保持している場合、筆記試験または実技試験を受けることなく、日本の免許を取得できます。必要なことは、ライセンスの公式翻訳を入手して現地のライセンスセンターに行き、視力検査を行い、ライセンスを受け取ってから少なくとも3か月間ライセンス発行国に住んでいることを証明することです。
米国、中国、ブラジルなど、日本とまだ契約を締結していない国から運転免許証を取得している場合、日本の運転免許証を取得するには、筆記試験と実地試験を受ける必要があります。このプロセスは通常、経験豊富なドライバーであっても、いくつかの試行を行います。