国際ドライバを許可またはIDPは、単にあなた自身の運転免許証の様々な言語で翻訳して冊子です。常に元の運転免許証と一緒に表示する必要があります。
独自のライセンスに関連付けられている場合、IDPの有効性は常に非常に限られています(1年)。自分のライセンスと同じ有効性を使用するのは論理的ではないでしょうか?ライセンスの条件は変わらないので、毎年新しい翻訳ドキュメントが必要なのはなぜですか?
国際ドライバを許可またはIDPは、単にあなた自身の運転免許証の様々な言語で翻訳して冊子です。常に元の運転免許証と一緒に表示する必要があります。
独自のライセンスに関連付けられている場合、IDPの有効性は常に非常に限られています(1年)。自分のライセンスと同じ有効性を使用するのは論理的ではないでしょうか?ライセンスの条件は変わらないので、毎年新しい翻訳ドキュメントが必要なのはなぜですか?
回答:
1年間の有効期間は、もともと1949年の道路交通に関するジュネーブ条約で設定され、合意されました。とにかく、同じトピックの1968年のコンベンションでは、発行日から国内運転免許証の満了日までの3年以内の有効性に変更されましたが、これは従わないようです。
ウィキペディアから
1949年の道路交通条約によれば、IDPは発行日から1年間有効です。ただし、ウィーン条約によると、IDPは発行日から3年以内、または国内の運転免許証の有効期限のいずれか早い方まで有効です。IDPは、発行された国での運転には無効です。