回答:
私はドイツの法律が冬の間雪に適したタイヤを要求することを知っています
非常に近いですが、葉巻はありません。
元の法律は次のとおりです。
§2 Abs。3a Satz 1 StVO:
Bei Glatteis、Schneeglatte、Schneematsch、Eis-derReifglättedarf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden、welche die in Anhang II Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23 / EWG des Rates vom 31.März1992 und Kraftfahrzeuganhängernundüberihre Montage(ABl。L 129 vom 14.5.1992、S. 95)、die zuletzt durch die Richtlinie 2005/11 / EG(ABl。L 46 vom 17.2.2005、S. 42)geändertworden ist、 beschriebenen Eigenschaftenerfüllen(M + S-Reifen)
翻訳:((滑りやすい条件のすべての可能な組み合わせ)が発生した場合、車は(何とか)M + Sタイヤでのみ運転することができます。
つまり、天候や道路が良好であれば、サマータイヤを使用することができ、時間制限はありません。ただし、雪やブラックアイスがいつ来るかは誰も予測できないため、10月から4月まで冬用タイヤを使用することをお勧めします。
編集:2番目の質問について:はい、通年タイヤを使用できます。
明確にするために、ドイツの規制では、M + Sタイヤは「冬の条件」で使用する必要があると規定されています。M + Sシンボルのないオールシーズンタイヤは、冬の条件に該当しません。ほとんどの場合、オールシーズン、マルチシーズン、または「ユニバーサルオールイヤー」と記載されているタイヤは、冬の条件以外のすべてに適しているため、技術的に言えば、気候の中で生活または運転しない限り、「オールシーズン」ではありません。 「冬の条件」が発生しない場所。特定のM + S記号またはスノーフレークと山の記号が付いたタイヤは、雪や氷の状態のために特別に設計されており、他のタイプのマルチシーズンタイヤとはかなり異なります。