回答:
シェンゲン協定の一般的な規則に関する限り、必要なのは次のとおりです。(a)いつどこに行くかについて、具体的かつ合理的な計画があること。(b)これらの計画を実行する手段があること。(c)アプリケーション内のこれら2つの事実を、何らかの種類の説得力のある証拠とともに文書化すること。
シェンゲン協定加盟国の領事館の中には、納得させたい唯一の証拠が前払いのホテルと交通機関の予約であるという慣習があるようです。ただし、これはシェンゲン全体の要件ではありません。メンバー国ごとに異なり、おそらく同じ国の領事館間でも異なります。
申請する必要のある特定の領事館のガイダンスを探し、それに従ってください。
前払い予約を提供する必要がある場合は、オンラインサービスを使用して偽の旅程と偽の予約を準備することは絶対にお勧めできません。実際にそのような予約が必要かどうかにかかわらず、それは詐欺であり、判明した場合、信頼できるビザ申請者になる可能性を永遠に危険にさらす可能性があります。仮予約と実際の予約との違いがわからなくても、代理店が彼らの論文が他の人のために働いていると誓ったとしても(しかし、彼らはそれを主張しませんか?)領事館がその特定の偽行サービスを使用する一般的な兆候を認識し始めるかもしれません。
明確な予約が必要な領事館で申請する必要があり、ある程度の柔軟性を維持したい場合は、シェンゲン圏に到着してから計画を変更した場合にキャンセルできる予約をしてください。