主に居住国から申請します。そこから申請する就労ビザでドイツに居住している場合、第三国のビザを申請するために自宅に戻る必要はありません。
これは通常、申請を希望する国の訪問ビザを取得している人には適用されません。
訪問者の居住要件は国ごとに異なるため、回答にすべてを記載するのが難しい国を指定しない限り、
例えば、米国は申請者に国籍のある国からのみ申請する条件を設けていませんが、居住国との重要な関係を証明する責任は申請者にあります。そのため、そのように適用するのが完全にうまくいく場合でも、ケーキにはなりません。
別の例として、英国はこう言っています
1.短期ビザおよびEEA家族許可の申請
ビザ申請センター、英国外交使節団、または入国許可申請が許可されている海外の領事館で、訪問ビザ、短期留学ビザまたはEEAファミリー許可証を申請できます。
申請する国または地域に合法的に立ち会う必要があります。
2.その他の入国許可の申請
他のタイプの入国許可の申請(Tier 5を除く)は、居住国で行う必要があります。「居住国」はあなたの出身国ではない場合があり、例えば仕事や勉強の目的で、あなたが住む許可を得ている場所を指します。このような状況では、多くの国が外国人に在留カードを発行します。たとえば、ある国に6か月間訪問者として滞在する許可がある場合、あなたは居住者ではありません。
住んでいる国に郵便がない場合は、適切な申請書に申請する必要があります。