私は乗組員で、シェンゲン協定国のいずれかに下船する予定です。搭乗中にシェンゲンビザの有効期限が切れました。シェンゲン協定国のいずれかに下船し、有効なシェンゲンビザなしでインドに帰国することは可能ですか?
私は乗組員で、シェンゲン協定国のいずれかに下船する予定です。搭乗中にシェンゲンビザの有効期限が切れました。シェンゲン協定国のいずれかに下船し、有効なシェンゲンビザなしでインドに帰国することは可能ですか?
回答:
たとえば、適切なビザ(まだ有効)を事前に申請できなかった理由があると思います。
またはそのような何か、そしてあなたはそれの何らかの種類の証拠を持っているということです(たとえそれが「キャプテンに尋ねる」、ただ何か)。
インドの大使館/領事館に申し込んだだけではなかった理由がなければ、それは難しいでしょう。
さらに、私は仮定します
この場合、スペインの港の当局から直接非常に短期のビザ(最大5日間、場合によってはそれよりも短い)を取得することはかなり確実です。
出典:シェンゲン国境警備ハンドブックのセクション3と7
シェンゲンビザコードの第36条に基づいて、下船した場合は港でビザを取得できる必要があります。ただし、これには付属書IXに記載されている要件が適用されるため、雇用主の協力が必要です。
第36条
外国境で輸送中の船員に発行されたビザ
1.加盟国の国境を越える際にビザを所持する必要がある船員は、国境での通過を目的としてビザを発行できます。
(a)彼は第35条(1)に規定された条件を満たしている。そして
(b)彼は、船員として働くか、船員として働いた船に乗船、再乗船、または下船するために、問題の国境を越えています。
2.輸送中の船員に国境でビザを発行する前に、管轄国内当局は、附属書IXパート1に定められた規則を遵守し、問題の船員に関する必要な情報が手段によって交換されていることを確認する付属書IX、パート2に記載されている、輸送中の船員向けの正式に記入されたフォーム
3.本条は、第35条(3)、(4)および(5)を損なうことなく適用するものとする。
付録IXの最も重要な部分:
II。加盟国の港に入った船舶からの出航(加盟国の領域からの出口)
—海運会社またはその代理店は、加盟国の空港、陸地、または海の国境を経由してサービスを終了し、加盟国の領土から出国する予定のビザ要件のある船員の入国について、その加盟国の港の管轄当局に通知するものとします。船会社またはその代理店は、船員の滞在に関する費用、および必要に応じて船員の本国送還費用をすべて船会社が負担するという船員に関する保証に署名するものとします。
—管轄当局は、運送会社またはその代理店から提供された情報が正しいかどうかをできるだけ早く確認し、加盟国の領土に入るための他の条件が満たされているかどうかを調べるものとします。加盟国の領土内の旅行ルートも、(航空会社の)チケットを参照するなどして検証するものとします。
—利用可能なデータの検証が肯定的である場合、所管官庁は、許可された滞在がトランジットの目的に必要なものに対応するビザを発行する場合があります。