これは契約で指定されている必要があります(学んだ教訓...)。あなたにとって最良のケースでは、クライアントによる契約条件の不履行がキャンセルの理由、おそらく3ストライクのルールか何かであると指定したでしょう。また、「契約が満たされた場合の知的財産の譲渡」も指定します。キャンセルの場合でも、両当事者がそれらの条件を満たしている場合(これまでに契約に従って支払われた金額が支払われ、それに応じて納品されたことを意味します)、契約は「満足」されます。
これにより、開発したものが現在クライアントに属していることが明らかになります。つまり、クライアントが乗り越えられない遅延の原因である以外に、顧客は提供されたサービスの支払いに関して良好な状態にあると仮定します。クライアントが支払いを差し控えている場合は、相互の満足または裁判所のいずれかで問題が解決するまでコードを所有します。
ちなみに、契約が支払いのどの部分に資格があり、実行した作業に基づいていないものを規定していない場合、この契約を起草した場合、彼らがあなたに与えたすべてのペニーをフォークする準備をしてください、彼らがそれを起草した場合、あなたは何も返金しないはずです。数年前のビッグバン理論のエピソードで正しく述べられているように、契約のあいまいさは、法律で許される範囲で、契約を作成しなかった当事者に利益をもたらします(契約は、法律、ただし、法律または契約によって特定の行動をとる必要も禁止もされていない場合、あなたはその行動に関して選択したとおりに行動することができます。そのため、契約が部分的完了の決済を規定していない場合、お金とコードは行きます契約のこのふるいを書いていない人に)。