簡単に言えば、GPL v2とGPL v3のオープンソースライセンスの理由と違いは何ですか?法的用語の説明と参照、および詳細な説明をいただければ幸いです。
簡単に言えば、GPL v2とGPL v3のオープンソースライセンスの理由と違いは何ですか?法的用語の説明と参照、および詳細な説明をいただければ幸いです。
回答:
別の回答でリンクされているページは良い情報源ですが、読むことはたくさんあります。主な違いのいくつかの短いリストを次に示します。
国際化:彼らは米国の法的概念に関連付けられた言語を使用するのではなく、新しい用語を使用しました
特許:彼らは具体的に特許を扱います(別の回答で言及されているMicrosoft / Novellの問題を含む)
「Tivo化」:ハードウェアを介してソフトウェアを変更する機能を奪うコンシューマー製品の制限(Tivoのような)に対処します
DRM:デジタル著作権管理(デジタル制限管理と呼ばれる)に対応
互換性:他のいくつかのオープンソースライセンスとの互換性を扱います
終了:彼らは、ライセンスに違反した場合に何が起こるか、および違反の是正に具体的に対処
弁護士への相談についてのコメントに同意します(ただし、ソフトウェアライセンスの問題については知っています)。これらのこと(およびそれ以上)を実行すると、GPLの長さが2倍以上になりました。GPLv3は複雑な法的文書ですが、ソフトウェア開発者が読んで理解できるように設計されています。それを理解するためのガイドと、http://copyleft.org/guide/に v2からv3への変更に関する詳細な議論もあります。
このリンクは、GPLv2とGPLv3の違いも強調しています
コンテンツ:
2007年6月29日のGPLv3は、GPLv2の基本的な意図を含み、厳格なコピーレフトを備えたオープンソースライセンスです(→オープンソースソフトウェアにはどのような種類のライセンスがあり、どのように違うのですか?)ただし、ライセンステキストの言語は大幅に修正され、技術的および法的変更と国際ライセンス交換に対応してより包括的になっています。
新しいライセンスバージョンには、GPLバージョン2でカバーされなかった、または十分にカバーされなかった質問に対処する一連の条項が含まれています。最も重要な新しい規制は次のとおりです。
a)GPLv3には、GPLコードを異なるライセンスの下で公開されたコードと組み合わせるのを以前より簡単にする互換性規制が含まれています(→ライセンスの互換性とは何ですか?)。これは、Apacheライセンスv。2.0での特定のコードに関係しています。
b)ユーザーが法的規制に技術的保護手段(DMCAや著作権指令など)で保護するよう訴えたため、GPLソフトウェアが自由に変更されないようにするために、デジタル著作権管理に関する規制が挿入されました。GPLの契約上の規制の実践における有効性はまだ確認されていません。
c)GPLv3には明示的な特許ライセンスが含まれており、GPLライセンスに基づいてプログラムをライセンスする人は、ライセンスが付与されたコードを使用するために必要な範囲で、著作権と特許の両方をライセンスします。これにより、包括的な特許ライセンスは付与されません。さらに、新しい特許条項は、ライセンシーの一部のみに利益をもたらすGPLの特許所有者とライセンシーの間の合意の結果(Microsoft / Novellの取引に対応)からユーザーを保護することを試みています。ライセンシーは、すべてのユーザーがそのような利点(特許ライセンスまたはクレームからの解放)を享受すること、または誰もそれらから利益を得ることができないことを保証する必要があります。
d)GPLv2とは対照的に、GPLv3は、ソフトウェアのコピーがクライアントに送信されない限り、GPLプログラムのASP使用でソースコードを開示する必要がないことを明確に述べています。コピーレフト効果をASPの使用に拡張する場合(→独自に開発したソフトウェアをGPLでライセンスする必要がある場合)は、この点でGPLv3とのみ異なるAffero General Public Licenseバージョン3(AGPL)を適用する必要があります。に関して。
皮肉な言い方をすれば、v3ライセンスの理由は、MicrosoftとNovellとの特許契約でした。
実際には、法的な問題に対処するときは、必ず弁護士に相談する必要があります。